
産業廃棄物と一般廃棄物の違いは、廃棄物処理の実務・法令遵守・コスト管理のすべてに直結する重要テーマです。
特に建設業、製造業、リサイクル業などの排出事業者にとっては、「どちらに該当するか」の判断ミスが行政指導や罰則につながるリスクもあります。
本記事では、
- 産業廃棄物と一般廃棄物の違い
- 判断基準と具体例
- 排出事業者責任の違い
- よくある誤解
- 委託時の注意点
- よくある質問
を、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、廃掃法)を基に分かりやすく解説します。
産業廃棄物と一般廃棄物の基本定義
廃掃法では、廃棄物は大きく以下の2つに分類されています。
| 区分 | 定義 | 管轄 |
|---|---|---|
| 産業廃棄物 | 法律で定められた20種類の廃棄物 | 都道府県 |
| 一般廃棄物 | 産業廃棄物以外の廃棄物 | 市町村 |
つまり、原則として「産業廃棄物に該当するもの」以外は原則として一般廃棄物という構造です。
但し、簡単にまとめるとこう表現できますが、中には例外もありますので解説していきます。
産業廃棄物とは?(20種類の法定分類)
産業廃棄物は、事業活動に伴って生じた特定種別の廃棄物です。
主な例
- 廃プラスチック類
- 金属くず
- ガラスくず
- がれき類
- 汚泥
- 廃油
- 廃酸
- 廃アルカリ
- ゴムくず
など、政令で定められた20種類が対象です。
建設業での代表例
- コンクリート片(がれき類)
- 塩ビシート(廃プラスチック類)
- 鉄筋端材(金属くず) など
これらは排出事業者責任のもと、適正処理が義務付けられています。
以前の記事でも産業廃棄物の判断について解説したものがあるので、併せて確認をしてみましょう。
一般廃棄物とは?
一般廃棄物は、産業廃棄物以外の廃棄物を指します。基本的には生活をしているうえで排出される廃棄物のことを指します。
代表例
- 家庭ごみ
- 生ごみ
- 紙くず(家庭由来)
- 剪定枝(家庭由来)
事業系一般廃棄物とは?
会社や店舗から出るごみでも、産業廃棄物に該当しないものは「事業系一般廃棄物」となります。
例:
- オフィスの弁当容器
- 飲食店の生ごみ
- コピー用紙
これらは事業をするうえで排出されたものではないため、事業系一般廃棄物という括りになり、市町村の許可業者へ委託する必要があります。
判断基準は「発生源」と「品目」
産業廃棄物か一般廃棄物かを判断するポイントは以下の2つです。
① 発生源(どこから出たか)
- 事業活動に伴うもの → ほとんどが産業廃棄物
- 家庭から出たもの → 一般廃棄物
② 品目(何であるか)
例:
- 同じ「紙くず」でも
- 建設現場の内装材 → 産業廃棄物
- 家庭の新聞紙 → 一般廃棄物
つまり、同じ素材でも扱いが異なることが最大の注意点です。
排出事業者責任の違い(法的責任)
産業廃棄物の場合
- 処理責任は排出事業者にある
- 委託契約書の締結義務
- マニフェスト交付義務
- 最終処分まで確認義務
違反すると、行政指導や罰金、懲役の対象になります。
一般廃棄物の場合
- 市町村が処理責任主体
- 収集運搬は市町村または許可業者
- マニフェスト制度なし
よくある誤解
誤解①「事業から出たごみは全部産業廃棄物」
誤りです。
品目が法定20種に該当しなければ一般廃棄物です。
誤解②「少量なら一般廃棄物扱いで良い」
誤りです。
量ではなく種類や排出過程で判断します。
誤解③「タイヤは全部産業廃棄物」
事業活動で発生した使用済み自動車タイヤは廃プラスチック類に該当し産業廃棄物となります。
自家用車のタイヤを交換したものについては一般廃棄物となります。
行政管轄と許可制度の違い
| 区分 | 許可権者 |
|---|---|
| 産業廃棄物 | 都道府県知事 |
| 一般廃棄物 | 市町村長 |
この違いは、委託先選定に直結します。
実務で重要なチェックポイント
排出事業者が確認すべき事項:
- 廃棄物の種類は何か
- 産業廃棄物処分業許可の有無
- 契約書記載事項の確認
- マニフェスト交付状況
特に建設系・製造系事業者は、混合廃棄物の区分誤認に注意が必要です。
罰則リスク
廃掃法違反は重い罰則が規定されています。
- 無許可業者への委託
- 不法投棄
- マニフェスト未交付
これらは行政指導の対象となり、企業の信用問題に直結します。
よくある質問(Q&A)
いいえ、違います。
事業活動に伴って発生したものであっても、
廃掃法で定める20種類に該当しなければ「事業系一般廃棄物」となります。
例:
- オフィスの弁当容器 → 事業系一般廃棄物
- コピー用紙 → 事業系一般廃棄物
- 内装工事の石膏ボード → 産業廃棄物
ポイントは「発生源」+「品目」の両方で判断することです。
あります。
例えば:
- 建設工事から出る壁紙 → 産業廃棄物
- 印刷工場の製造工程で出る紙くず → 産業廃棄物
- 家庭の新聞紙 → 一般廃棄物
同じ「紙」でも、業種や発生過程によって扱いが変わります。
問題があります。
廃棄物の区分は量ではなく種類で決まります。
少量であっても産業廃棄物は産業廃棄物です。
「少ないから家庭ごみに混ぜる」は違反になる可能性があります。
事業活動から排出される使用済みタイヤは、産業廃棄物(廃プラスチック類)に該当します。
一方、家庭から出るタイヤは自治体によって扱いが異なります。
不要です。
マニフェスト制度は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、産業廃棄物のみが対象です。
無許可業者への委託となり、違法になる可能性があります。
排出事業者にも責任が及び、行政指導・罰則・社名公表などのリスクがあります。
以下が基本です:
- 産業廃棄物 → 都道府県の環境担当部署
- 一般廃棄物 → 市町村の清掃担当部署
曖昧な場合は、自己判断せず行政確認が安全です。
まとめ|違いを理解することがリスク回避の第一歩
産業廃棄物と一般廃棄物の違いは、
- 法定20種類に該当するか
- 発生源はどこか
- 誰が処理責任を負うか
この3点で整理できます。
特に排出事業者は、「知らなかった」では済まされません。
正しく理解し、誤りのないように対応していきましょう。
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