企業や工場、建設現場などから日常的に発生する産業廃棄物。産業廃棄物には法律で20の区分が決められています。
産業廃棄物の区分を理解するうえでは法律をまずは確認する必要があります。
環境に負荷をかけないよう適正な処理を行うには、廃棄物がどのような物から出来ているのかを把握し、それぞれ適正な産業廃棄物処分業者へ処分を委託することが不可欠です。
本記事では、産業廃棄物の基本的な区分と、各種類に応じた処理の重要性について詳しく解説します。

産業廃棄物とは何を指すの?
産業廃棄物とは、「事業活動に伴って生じた廃棄物であって、政令で定めるもの」と定義されています。
もう少し詳しく言うと「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」で定められた20種類の廃棄物を指します。
これは一般家庭から出る「一般廃棄物」とは明確に区別され、事業者には適正な処理義務が課せられています。
~根拠法令~ 【廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)】
廃棄物の種類などについては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(いわゆる廃棄物処理法)によって定められています。
なお、関係する条文は以下のとおりです。
(中略)
第4項
この法律において「産業廃棄物」とは、事業活動に伴って生じた廃棄物であって、政令で定めるものをいう。
また、上記条文内の「政令で定めるもの」というのは、施行令(=廃棄物処理法施行令 第2条)で具体的に20種類が定められています。
次の章以降に解説しますが、例えば以下のようなものが該当します
- 燃え殻
- 汚泥
- 廃油
- 廃酸
- 廃アルカリ
- 廃プラスチック類 など
【出典】廃棄物の処理及び清掃に関する法律(e-Gov法令検索)
【出典】廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(e-Gov法令検索)
関連法令にて定められている内容
以下に、廃棄物の分類や定義に関して関係する主な法令を補足としてご紹介します。
特に実務や制度理解のうえで重要となる条文となります。
- 廃棄物処理法施行令 第2条
→ 産業廃棄物の具体的な品目(例えば廃油、廃酸、廃プラスチック類など)について定められています。 - 廃棄物処理法 第2条第2項
→ 廃棄物の「一般廃棄物」と「産業廃棄物」の分類等について定められています。 - 廃棄物処理法 第2条第5項
→ 特別管理産業廃棄物(爆発性・毒性・感染性など、通常の産業廃棄物よりも危険性の高いもの)について定められています。
不適正処分を行った際の処分などについては以下の記事を参照ください。
産業廃棄物の区分
産業廃棄物は20種類の区分に分けられています。
<代表的な種類> ※全20種類は後述します
- 廃プラスチック類
- 金属くず
- ガラス・コンクリート・陶磁器くず
- ゴムくず
- 紙くず(建設業・製造業など一部業種限定)
- 木くず(建設業・製材業など一部業種限定)
さらに産業廃棄物の20種類の区分とは別に性質上特にその性質上、毒性・爆発性・感染性などの人間や環境に対して適正に管理・処分しなければ有害性がある産業廃棄物を.「特別管理産業廃棄物」として定め、通常の産業廃棄物より厳しい基準を設けています。
<特別管理産業廃棄物の主な例>
- 廃油(引火点70℃未満)
- 感染性廃棄物(医療系)
- PCB廃棄物
- 廃酸・廃アルカリ(PH2.0以下、またはPH12.5以上)
特徴:処理基準や保管基準が厳しく、「特別管理産業廃棄物」の処分業許可を取得している産業廃棄物処分業者へ処分を委託する必要があります。
自らの事業所で排出する廃棄物が特別管理産業廃棄物に該当するかの基準に関しては必ず把握する必要があります。また、疑問点等は各都道府県の産業廃棄物指導課へ確認をすることをお勧めします。
主な産業廃棄物20種類一覧
以下は廃棄物処理法に基づく20種類の区分の産業廃棄物です。
種類 | 例 |
---|---|
燃え殻 | 焼却炉の灰、ボイラーのススなど |
汚泥 | 排水処理による汚泥、製造過程の沈殿物など |
廃油 | 潤滑油、切削油、塗料類の残渣など |
廃酸 | 工場排水からの酸性物質(PH2.0以下は特別管理産業廃棄物) |
廃アルカリ | アルカリ性の排液や洗浄液など(PH12.5以上は特別管理産業廃棄物) |
廃プラスチック類 | 使用済プラスチック容器、包装材、廃ゴムクローラー、廃タイヤなど |
ゴムくず | 天然ゴム製品の加工くずなど |
金属くず | 鉄くず、アルミ、銅などの加工くず |
ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず | 解体工事による廃材など |
鉱さい | 製鉄所のスラグ、非鉄金属精錬の副産物 |
がれき類 | 解体建築物から発生する廃材 |
紙くず | 段ボール、紙容器など(特定業種に限る) |
木くず | 製材くず、建築現場の端材など |
繊維くず | 布くず、繊維の加工くず(特定業種に限る) |
動植物性残さ | 食品加工残渣など |
動物系固形不要物 | 食肉処理の骨・内臓など |
動物のふん尿 | 畜産業から発生するもの |
動物の死体 | 畜産動物や実験動物の死体など |
ばいじん | 集じん装置で回収された粉じんなど |
上記に類するもの | その他政令で定める廃棄物 |
なぜ区分が重要なのか?

産業廃棄物の区分を誤ると、以下のようなリスクが発生します。
- 違法処理となり罰則の対象(特別管理産業廃棄物を通常の産業廃棄物として処分するなど)
- 排出事業者責任による行政指導・命令
- 環境汚染や地域住民とのトラブル
適正に処分することとは適正な区分を把握し、適正な業者へ処分を依頼するところから始まります。
詳細な区分を把握せず処分を委託することは環境汚染を助長するだけでなく、産業廃棄物処分業や収集運搬業へ従事している方の危険にもつながります。
正しい区分を把握することは排出事業者責任を果たす面で根幹を成すのです。
適正処理のポイント
適正な処理を行うためには、以下のような対策が重要です。
- 産業廃棄物の種類と性状の把握
- 区分に応じた処分委託契約書の締結
- マニフェストの記載内容を区分ごとに明確化
- 特別管理産業廃棄物は専用の保管場所・容器を使用
- 処分業者や運搬業者の許可証確認
まとめ
産業廃棄物の適正処理には、まず「正しい区分の理解」が出発点となります。
産業廃棄物は20種類に大別され、更に有害性のある産業廃棄物に関しては「特別管理産業廃棄物」として厳格な保管基準や処分委託基準が存在します。
自らの事業所が排出する産業廃棄物がどの項目に該当するのか、特別管理産業廃棄物に該当するものはないかなど、適切な区分を理解し把握することが適切な業者を選ぶために必要なのです。
特に建設業や製造業などでは複数の廃棄物が混在しやすく、区分をすべて把握することは簡単なものではありませんが、誤った処理は環境問題だけでなく、不適切処分による行政処分など企業リスクにつながります。
法令遵守と環境配慮の観点からも、日常的に扱う廃棄物の区分を見直し、適正な管理体制を構築することが求められます。
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