産業廃棄物クイズ【収集運搬編】全20問|許可・基準・実務の重要ポイント

※画像はイメージです

第1問

産業廃棄物の収集運搬を行うために必要なものは?

A:届出
B:許可
C:資格

正解:B(許可)

解説
産業廃棄物の収集運搬を業として行う場合、廃棄物処理法に基づき都道府県知事等(政令指定都市はその長)の許可が必要です。
これは、適正な処理を確保するための制度であり、無許可での営業は違法行為となります。

また、許可取得には

  • 講習の修了
  • 財務基盤
  • 施設・車両の確保

などの要件を満たす必要があります。


第2問

収集運搬業の許可を取得するにあたり、どのような範囲で許可を取得する必要があるでしょうか?

A:国
B:排出事業者
C:収集運搬する都道府県ごと

正解:C(収集運搬する都道府県ごと)

解説
収集運搬業の許可は、運搬を行う区域ごとに取得する必要があります。
例えば千葉県で積み込み、東京都の処分場へ運搬する場合は、千葉県と東京都両方の許可が必要になります。

※産業廃棄物を「積む場所」と、「降ろす場所」それぞれの許可が必要と覚えておきましょう。ただし、収集運搬の際に通過する都道府県の許可は必要ありません。

この点を理解していれば無許可で収集運搬を行ってしまうリスクを抑えることができます。


第3問

産業廃棄物はどの車両でも運搬できるでしょうか?

A:できる
B:許可車両でのみ可能

正解:B(許可車両でのみ可能)

解説
収集運搬は、許可を受けた事業者が管理する車両で行う必要があります。
また、車両には適切な管理体制が求められ、産業廃棄物収集運搬者のステッカーの貼り付け、許可証の携行など許可を受けたあとでも厳格に基準を守り続ける必要があります。

・廃棄物の飛散防止

  • 積載方法の適正化

なども重要なポイントです。


第4問

運搬車両に表示しなければならないものは?

A:会社のロゴ
B:産業廃棄物収集運搬車の表示
C:運んでいる廃棄物の名称

正解:B(産業廃棄物収集運搬車の表示)

解説
収集運搬車両には、「産業廃棄物収集運搬車」などの表示が義務付けられています。
これは、第三者から見て適正な運搬であることを確認できるようにするためです。

表示がない場合は、行政指導の対象となることもあります。

表示に必要な項目などは以下のページをご参照ください。


第5問

収集運搬業の許可には何が記載されているでしょうか?

A:取扱可能な廃棄物の種類
B:従業員数
C:売上

正解:A(取扱可能な廃棄物の種類)

解説
許可証には、取り扱える産業廃棄物の種類(例:廃プラスチック類、金属くずなど)が記載されています。
許可範囲外の廃棄物を運搬することは違法となるため、委託前に必ず確認が必要です。また、産業廃棄物収集運搬業者についても受託する際には許可品目以外の品目が紛れていないかを確認することが必要です。


第6問

収集運搬時に携行が必要な書類はどれでしょうか?

A:マニフェスト
B:請求書
C:納品書

正解:A(マニフェスト)

解説
マニフェストは、廃棄物の流れを管理するための制度であり、排出から最終処分までの追跡が可能です。
不適正処理を防ぐための重要な仕組みで、排出事業者の義務でもあります。マニフェストは収集運搬業者が運搬車に常時携行を義務づけられている書類です。

近年では電子マニフェストの導入も進んでおり、その際の対応についてもJWNETのHPにも記載があります。是非参考にしてみください。

出典:JWNET HP


第7問

収集運搬時に廃棄物が飛散・流出しないようにするためにはどのような容器を用いても良い?

A:どのような容器でも良い
B:決められたものであることが必要

正解:B(決められたものであることが必要)

解説
運搬中の飛散・流出防止は法律で義務付けられています。
具体的には

  • シート掛け
  • 密閉容器の使用
  • 適切な積載

などの対策が必要です。収集運搬業の許可を申請する際には運搬容器はどのようなものを用いるのか報告が求められており、事前に申請を行った容器にて運搬を行うことが原則です。

違反すると行政指導や罰則の対象となる可能性があります。


第8問

産業廃棄物の積替保管とは何でしょうか?

A:収集運搬してきた廃棄物を一時的に指定された置き場で保管すること
B:収集運搬してきた廃棄物を別の車両へ積み替えて駐車場などで保管すること
C:収集運搬してきた廃棄物を処分場で保管すること

正解:A(収集運搬してきた廃棄物を一時的に指定された置き場で保管すること)

解説
積替保管とは、収集運搬してきた廃棄物を一時的には処分場以外の場所などで保管する行為で収集運搬業許可の一種です。
効率的な運搬のために行われますが、積替保管の基準を守らないなど、不適切に行うと不法投棄とみなされるリスクがあります。

※一例としては工事現場に入っている建設業者がその現場で毎日出る少量の産業廃棄物をその都度、産業廃棄物処分場まで持ち込むことが非効率的であるため、積替保管許可を取得し自社のヤードに一時保管し、ある程度の量が溜まった際にまとめて処分場に持ち込みたい場合などを想定した許可区分です。


第9問

積替保管を行うにはどうする必要があるでしょうか?

A:近隣に迷惑にならない範囲であれば自由にできる
B:都道府県知事等からの許可が必要

正解:B(都道府県知事等からの許可が必要)

解説
積替保管とは、収集運搬業の許可区分の一種です。
許可取得にあたり、車両に関することだけでなく、積替えを行う場所については保管基準(囲い・表示・保管量など)を満たす必要があります。また、近隣住民に対しての説明や周辺環境へ及ぼす影響の調査・報告、施設の基準などが細かく定められており、積替保管許可を取得するには年単位の時間がかかります。


第10問

収集運搬業者はどのような種類の廃棄物でも運搬できる?

A:すべて可能
B:許可された種類のみ

正解:B(許可された種類のみ)

解説
許可証に記載された廃棄物以外を運搬することは違法です。
排出事業者側も、委託先の許可内容を確認する責任があります。

特に注意が必要なのは「特別管理産業廃棄物・特別管理一般廃棄物」と言われる廃棄物で、産業廃棄物のなかでも特に扱いに注意が必要な廃棄物として指定されているものであり、適正に取り扱わないと人体や環境に悪影響を及ぼす恐れがあります。

そのため、「特別管理産業廃棄物・特別管理一般廃棄物」を取り扱う事業者は特に注意して許可内容を確認する必要があります。

出典:環境省HP 特別管理産業廃棄物規制の概要


第11問

収集運搬業者は都道府県知事から許可を受けていれば、すぐにでも廃棄物を収集運搬できる?

A:できる
B:できない

正解:B(できない)

解説
産業廃棄物の収集運搬を行うには都道府県知事等からの許可が必要です。

また、許可を取得すれば直ちに収集運搬を行うことができるわけではなく、排出事業者との収集運搬委託契約を事前に締結する必要があります。
契約内容には、廃棄物の種類・数量・運搬方法、運搬先などの情報を記載する必要があり、詳細な項目などは法律で定められています。


第12問

運搬経路はどのような経路を通ってもいいの?

A:事前に申請したルートのみしか通行できない
B:状況により経路変更を行ってもよい

正解:B(状況により経路変更を行ってもよい)

解説
運搬経路は完全に自由ではなく、適正運搬を前提とした合理的なルートである必要があります(住宅街や地域の生活道路を抜け道として使うことは避けるべき)。しかし、運搬ルートを事前に行政などに申請する必要はなく、合理的な収集運搬ができるよう道路状況などにより適宜経路変更を行うことはできます。


第13問

収集運搬業者が当日の車両故障などにより運搬できなくなった場合、協力会社などに再委託できる?

A:自由にできる
B:原則禁止

正解:B(原則禁止)

解説
収集運搬業務の再委託は原則禁止されています。これは責任の所在を明確にし、不適正処理を防ぐための制度です。しかし、一定の基準を満たせば上記の状況で再委託が認められる場合があります。

再委託基準★

1 あらかじめ、排出事業者から委託を受けた者(受託者)は排出事業者に対して、再委託を受けるもの(再受託者)の氏名・名称、及びその再委託先が委託基準に適合していることを明らかにすること

2 あらかじめ排出事業者の書面による承諾が必要であること

3 その書面には次の事項を含まなければならないこと

 ⑴委託した産業廃棄物の種類及び数量

 ⑵受託者の氏名または名称、住所及び許可番号

 ⑶承諾の年月日

 ⑷再受託者の氏名又は名称、住所及び許可番号

4 受託者は再受託者に対し委託契約書記載事項を記載した文書を交付すること

5 その他、委託基準に適合していること(受託者・再受託者間の書面契約が必要)

6 排出事業者は、承諾書の写しを承諾日から5年間保存しなければならないこと

(以上、令第6条の2、令第6条の12、規則第8条の4の4、規則第10条の6の3)


第14問

廃棄物の収集運搬中に路上に廃棄物を漏洩させる事故が発生した場合の対応は?

A:すぐに回収できれば報告不要
B:適切な対応と報告が必要

正解:B(適切な対応と報告が必要)

解説
事故発生時には、

  • 運航の停止、負傷者がいれば救護
  • 二次被害の防止
  • 行政への報告
  • 適切な処理対応

が必要です。
特に流出事故は重大な問題となります。そうならないためにも出発前に運搬容器の点検や、積載状況の確認などを必ず行いましょう。


第15問

産業廃棄物収集運搬業者は一般ごみ(一般廃棄物)も一緒に運べる?

A:同じ車両で容器を分ければ運べる
B:運べない

正解:B(運べない)

解説
産業廃棄物と一般廃棄物は法律上扱いが異なるため、一般廃棄物収集運搬業の許可を取得していなければ無許可運搬となってしまい、行政処分の対象となってしまいます。

廃棄物の種類としては同じ種類だったとしても(例えば木材)、産業廃棄物と一般廃棄物で区分が分かれているものを混載して運ぶことは原則としてできません。


第16問

収集運搬業の許可は1度取得すれば永久に有効?

A:永久に有効
B:更新が必要

正解:B(更新が必要)

解説
許可には有効期限があり、定期的な更新が必要です。更新を怠ると無許可営業とってしまうため注意が必要です。

許可の有効期間は原則として5年(優良は7年)となっており、許可更新にあたってはJWセンター主催の「許可申請に関する講習会(収集運搬過程)」を受講する必要があります。(処分業もある場合には収集・処分過程を受講)


第17問

収集運搬業の許可があれば廃棄物の中に紛れている再利用可能品を売却もできる?

A:できる
B:できない

正解:B(できない)

解説
収集運搬業とは廃棄物を収集運搬するための許可区分です。収集運搬した廃棄物の中に紛れている再利用可能品を売却したりすることは処分業許可が必要となるため、行うことはできません。
処分を行う場合は、別途産業廃棄物処分業許可が必要です。


第18問

収集運搬時には車両から廃棄物が落下したりこぼれたりしなければ悪臭対策は必要ない?

A:不要
B:必要

正解:B(必要)

解説
悪臭や漏えい防止は、周辺環境への配慮として重要です。収集運搬する廃棄物をすべて密封容器にて運搬することは現実的に難しいため、そこまでは厳密に行う必要は原則ありませんが、あまりにも臭気があるものは周辺環境に悪影響を与え、苦情につながる恐れがあるため、対策が必要です。


第19問

混合廃棄物の運搬時において正しいのは?

A:容器に収まっていればそのまま運搬を開始する
B:混合廃棄物の中には粉塵が発生する恐れがある廃棄物が紛れていることもあるため、シート等で覆ってから運搬を行う

正解:B(混合廃棄物の中には粉塵が発生する恐れがある廃棄物が紛れていることもあるため、シート等で覆ってから運搬を行う。)

解説
混合廃棄物はその名のとおり、様々な廃棄物が混在しておりすべての性状を厳密に把握することは難しいため、シート等で覆い飛散などしないように対策するなどが重要です。


第20問

収集運搬業者を選ぶ際に確認するべき最も重要なポイントは?

A:価格
B:許可と体制
C:広告

正解:B(許可と体制)

解説
許可内容・実績・管理体制を総合的に判断することが重要です。

たしかに収集運搬や処分を行ううえで価格は大事な要素の一つです。しかし、そればかりに固執し相場と比較して異常に安価な業者へ収集運搬を委託したことで不法投棄に繋がってしまった事例などが過去には存在します。そういったことを防ぐためには価格だけではなく、会社の体制や実績、許可を適切に取得しているのかなどを確認し、総合的に判断することが必要です。


まとめ

収集運搬は、産業廃棄物処理の「入口」であり、ここでの不備が大きなリスクにつながります。

特に重要なのは

  • 許可の確認
  • 契約の締結
  • 適正な運搬管理

です。

本記事をとおして排出事業者としても、収集運搬の理解を深めることで、法令違反・不法投棄・トラブルのリスクを大幅に低減できます。

産業廃棄物の運搬や処分について各事業者が知識を深めていくことで適切な処分を行い、企業コンプライアンスの向上や環境保護につなげていきましょう。


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