
産業廃棄物の処理を委託する際、排出事業者が必ず関わる書類のひとつが「マニフェスト」です。
マニフェストは、産業廃棄物が排出事業者から収集運搬業者、処分業者へと適正に引き渡され、最終的に処分されたことを確認するための重要な管理票です。
その中でも「B2票」は、収集運搬が終了したことを排出事業者が確認するための票です。
しかし実務では、
「B2票は何を確認する書類なのか」
「A票やD票、E票とは何が違うのか」
「B2票が返ってこない場合はどうすればよいのか」
といった疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
この記事では、はじめて産業廃棄物マニフェストの事務を担当することになった方でも分かるよう、産業廃棄物マニフェストの中でも「B2票」に焦点を当て、収集運搬終了を確認するための実務ポイントを解説します。
そもそもマニフェストとはどのような目的で作られたどのようなものなのか、復習にもなりますので是非最後まで読んでみてください。
マニフェストB2票とは
マニフェストB2票とは、産業廃棄物の収集運搬が終了したことを、排出事業者が確認するための票です。
紙マニフェストは、一般的に7枚複写式になっています。A票、B1票、B2票、C1票、C2票、D票、E票という構成で、それぞれ役割が異なります。
このうちB2票は、収集運搬業者から排出事業者へ返送される票です。
収集運搬業者が産業廃棄物を運搬し、処分業者へ引き渡した後、運搬終了年月日などを記載したうえで、B2票が排出事業者へ送付されます。
つまり、B2票は「産業廃棄物が収集運搬業者の手元に残っていないか」「予定された処分業者や搬入先へ引き渡されたか」を確認するための重要な書類です。
B2票で確認できること
B2票で確認する主なポイントは、収集運搬が適切に終了しているかどうかです。
具体的には、次のような内容を確認します。
- 運搬終了年月日が記載されているか
- 収集運搬業者の記載内容に不備がないか
- 交付したA票の内容と一致しているか
- 予定していた処分業者・搬入先へ運搬されているか
- 産業廃棄物の種類や数量に大きな相違がないか
- 返送日を記録しているか
B2票が返送されたからといって、最終処分まで完了したという意味ではありません。
B2票が示すのは、あくまで「収集運搬の終了」です。処分の終了はD票、最終処分の終了はE票で確認します。
ここを混同してしまうと、「B2票が戻ってきたから処理全体が完了した」と誤解してしまう可能性があります。
A票・B1票・B2票・D票・E票の違い
B2票の役割を理解するには、他の票との違いを整理しておくと分かりやすくなります。
過去にマニフェストとはどのようなものかを解説記事も作成しておりますので、併せて確認することでより深く理解できます。
A票
A票は、排出事業者の控えです。
排出事業者がマニフェストを交付し、収集運搬業者へ産業廃棄物を引き渡した際に、収集運搬業者の署名または記載を受けて排出事業者の手元に残ります。
A票は「産業廃棄物を収集運搬業者へ引き渡したこと」を確認するための票です。
B1票
B1票は、収集運搬業者の控えです。
収集運搬業者が産業廃棄物を処分業者へ引き渡した後、自社の控えとして保存します。
排出事業者の手元に返ってくる票ではありません。
B2票
B2票は、収集運搬業者から排出事業者へ送付される票です。
排出事業者はB2票を受け取ることで、収集運搬が終了したことを確認します。
A票と照合し、委託した産業廃棄物が予定どおり運搬されたかを確認することが重要です。
D票
D票は、処分業者から排出事業者へ送付される票です。
中間処理などの処分が終了したことを確認するための票です。
B2票が「運搬終了」を確認する票であるのに対し、D票は「処分終了」を確認する票です。
E票
E票は、最終処分が終了したことを確認するための票です。
中間処理を委託した場合でも、排出事業者は最終処分まで確認する必要があります。そのため、E票の返送確認も重要です。
B2票はいつ返送されるのか
B2票は、収集運搬業者が運搬を終了した後、原則として運搬終了後10日以内に排出事業者へ送付されます。
ここで注意したいのは、「マニフェストを交付した日から10日以内」ではなく、「運搬終了後10日以内」という点です。
たとえば、産業廃棄物を引き渡した日と、処分業者へ搬入された日が同じであれば、実務上は比較的早くB2票が戻ってくることが多いでしょう。
一方で、回収日と搬入日が異なる場合や、運搬の途中で日程調整が発生した場合は、B2票の返送日もそれに応じて変わる可能性があります。
排出事業者としては、B2票が戻ってきた際に、返送日を記録し、A票と一緒に管理しておくことが大切です。
B2票が返送されない場合の対応
B2票が一定期間内に返送されない場合、排出事業者はそのまま放置してはいけません。
紙マニフェストの場合、排出事業者は、マニフェスト交付の日から90日以内にB2票が送付されてこない場合、処理状況を確認し、必要な措置を講じたうえで、管轄自治体へ報告する必要があります。
なお、特別管理産業廃棄物の場合は、この期間が60日とされています。
実務上は、90日を過ぎてから初めて確認するのではなく、予定より返送が遅れている時点で、収集運搬業者へ早めに確認することが望ましいです。
確認する際は、次のような点を整理します。
- 収集運搬は実際に終了しているか
- 処分業者へ引き渡されているか
- B2票の返送漏れではないか
- 記載不備により返送が止まっていないか
- マニフェスト番号に誤りがないか
B2票の未返送は、単なる事務処理の遅れである場合もありますが、運搬や引渡しの状況に問題がある可能性もあります。
そのため、「書類が戻ってこないだけ」と軽く考えず、処理状況を確認することが重要です。
B2票を確認するときの実務チェックポイント

B2票が返送されたら、受け取って保管するだけでなく、内容を確認する必要があります。
特に次のポイントは確認しておきましょう。
A票と照合する
まず、排出事業者の控えであるA票とB2票を照合します。
マニフェスト番号、交付年月日、排出事業者名、産業廃棄物の種類、数量、収集運搬業者、運搬先などに不自然な違いがないか確認します。
A票とB2票の内容が合っていれば、引き渡した産業廃棄物について、収集運搬終了の報告が戻ってきたことを確認できます。
運搬終了年月日を確認する
B2票では、運搬終了年月日の確認が重要です。
運搬終了年月日は、収集運搬業者が産業廃棄物を処分業者などへ引き渡し、運搬業務を終了した日を示します。
日付が未記入であったり、明らかに不自然な日付が記載されていたりする場合は、収集運搬業者へ確認しましょう。
また、原則として収集運搬業者へ引き渡した日付と、収集運搬業者が処分業者へ引き渡した日付は同じ曜日になりますので(積替え保管許可や遠方で日付を越えてしまう場合などあり)、そこも併せて確認しましょう。
搬入先が契約内容と合っているか確認する
B2票では、産業廃棄物がどこへ運搬されたかも確認します。
委託契約書に記載された処分業者や処分施設と、B2票上の搬入先が一致しているかを確認します。
もし契約書と異なる処分場へ運ばれている場合は、委託内容との整合性に問題が生じる可能性があります。
産業廃棄物の種類に違いがないか確認する
マニフェストに記載された産業廃棄物の種類が、委託契約書や許可証の内容と合っているかも確認します。
たとえば、廃タイヤやゴムクローラーの場合、廃プラスチック類、金属くずなどの品目判断が関係することがあります。
品目の記載が契約書や許可証とずれている場合は、後から行政確認や社内確認を行う際に説明が難しくなることがあります。
返送日を記録する
B2票を受け取ったら、返送日を記録しておくことも大切です。
自治体の案内でも、B2票を受け取った日付を記入し、5年間保存する運用が示されています。
返送日を記録しておくことで、マニフェストの管理状況を後から確認しやすくなります。
B2票の保存期間
B2票は、排出事業者が送付を受けた日から5年間保存する必要があります。
紙で管理する場合は、A票、B2票、D票、E票をまとめて保管し、必要なときに照合できるようにしておくとよいでしょう。
特に、複数の現場や複数の処分業者を利用している場合、マニフェスト番号ごとに管理しておかないと、後から確認する際に時間がかかります。
実務上は、次のような管理方法が考えられます。
- マニフェスト番号順に保管する
- 排出事業場ごとに保管する
- 回収日ごとに保管する
- 処分業者ごとにファイルを分ける
- 返送状況を一覧表で管理する
紙マニフェストは、返送確認と保管管理に手間がかかるため、件数が多い事業者では電子マニフェストの導入を検討するケースもあります。
B2票に関するよくある質問
いいえ。B2票で確認できるのは、収集運搬が終了したことです。
処分の終了はD票、最終処分の終了はE票で確認します。
B2票が戻ってきた段階では、産業廃棄物が処分業者へ引き渡されたことは確認できますが、処分や最終処分まで完了したとは限りません。
B2票は、収集運搬業者から排出事業者へ送付されます。
収集運搬業者は、運搬終了後、B1票を自社控えとして保存し、B2票を排出事業者へ送付します。
まずは収集運搬業者へ連絡し、運搬終了の状況やB2票の返送状況を確認します。
マニフェスト交付の日から90日以内にB2票が送付されてこない場合、排出事業者は処理状況を確認し、必要な措置を講じたうえで、管轄自治体へ報告する必要があります。
特別管理産業廃棄物の場合は60日以内です。
B2票は、送付を受けた日から5年間保存する必要があります。
A票、D票、E票とあわせて、後から照合できる状態で保管しておくことが大切です。
記載内容に誤りがある場合は、収集運搬業者や処分業者へ確認し、どの部分が誤っているのかを整理します。
マニフェストの修正方法は、再発行するのではなく現在発行しているマニフェストを修正することが基本です。また、自己判断で安易に書き換えるのではなく、修正内容が各業者で統一されていなければ振り返った際に整合性が取れなくなってしまいますので、関係業者と必ず統一しましょう。また、判断に迷った際には排出事業所を管轄している行政窓口に確認をおこなうと安心です。
まとめ
マニフェストB2票は、産業廃棄物の収集運搬が終了したことを排出事業者が確認するための重要な票です。
B2票が返送されることで、委託した産業廃棄物が収集運搬業者から処分業者などへ引き渡されたことを確認できます。
ただし、B2票は処分終了や最終処分終了を確認する票ではありません。処分終了はD票、最終処分終了はE票で確認する必要があります。
排出事業者は、B2票が返送されたらA票と照合し、運搬終了年月日、搬入先、産業廃棄物の種類、数量などに不備がないかを確認しましょう。
また、B2票が一定期間内に返送されない場合は、収集運搬業者へ確認し、修正や返送に応じないなど悪質な場合には必要に応じて管轄自治体への報告も検討する必要があります。
産業廃棄物の適正処理では、「マニフェストを交付すること」だけでなく、「返送された票を確認し、保存すること」までが重要です。
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